就労継続支援B型とは?
「はたらく」訓練を行う場所
就労継続支援B型とは、障がいや難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる、障害者総合支援法に基づく福祉サービスです。
年齢制限はなく、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
どんな人が利用しているの?
利用対象者
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
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就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
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50歳に達している方
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障害基礎年金1級を受給している方
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就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできず、いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。
また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって利用が可能な場合があります。
体調に見合った「働き方」が選択できます
就労継続支援B型の特徴は、障がいや体調に合わせて自分のペースで働けることです。
1日1時間や、週1日の利用が可能な事業所もあるので、「フルタイムで働くのは難しい。短い時間だけでも自分の能力を生かしたい」という方でも安心して作業ができます。
また、「障がいや病気になる前は一般企業で働いていたけど、今は体調に見合った働き方をしたい」と考える方が、一般就労や就労継続支援A型での雇用型勤務に移行する前に、リハビリを兼ねてB型事業所で就労に慣れるといった段階を踏むこともできます。利用期間の制限もありません。